市は条例違反していたのか?

 「公報あげお12月号」に、12月21・22日「上尾丸山公園大かいぼり祭」の案内がある。「上尾丸山公園の大池で市民の皆さんと協働でかいぼりを行います。 水を抜いた池で、かいぼりのにぎわいを体感し、水辺の生き物や上尾 丸山公園の自然について学んでみませんか」と。
その後、4月以降釣りを禁止する方針を決定したようだ。しかも、市民の公園利用者への周知は、来年1,2月にすると云う。
市のみどり公園課は、釣り禁止の方針について「水質改善と在来種の生態再生のため」と、1973年制定の条例「公園での魚類の捕獲禁止」が徹底されていなかったと云う。これでは尾花議員が云うように、釣り大会などを後援してきた市は、条例違反を長年続けていたことになる。

 しかし条例には、釣り禁止の文言はない。尾花議員も、「魚類の捕獲禁止」=「釣り禁止」と考えたようだが、釣り上げた魚をリリースすることはよくある行為だ。この行為は、魚類の捕獲に当たるのだろうか。「魚類の捕獲禁止」は「釣り禁止」と同じだと云うなら、市は明らかに条例違反していたことになる。丸山公園のホームページもすぐ修正しなければならない(公園のイラストに釣り人が描かれている)。

 さらに理解できないのは、「周知の過程で市民の意見も聞きたい」だ。「市民の意見も」は、いかにも市民を蔑ろにしているかが現れている。禁止と決定しておいて、「禁止しないで」と多くの意見があれば、禁止を止めるのか。そんなことはないだろう。心にもないお為ごかしは云うものではない。墓穴を掘るだけだ。



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